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大河津分水を活用した旅行商品造成支援事業を実施します/燕市 - 燕市

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通水から100周年を迎える大河津分水を広く知っていただくため、燕・弥彦広域連携会議では、大河津分水並びに燕市及び弥彦村の観光地を取り入れた募集型企画旅行を催行する旅行事業者を対象とした補助制度を実施します。

補助対象者

旅行業法(昭和27年法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく登録を受けた旅行業者が対象です。
ただし、補助対象者が次の各号に該当する場合は、補助金交付の対象外です。
(1) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする者
(2) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする者
(3)その他議長が不適当と認める者

補助対象事業

補助対象者が行う募集型企画旅行である次の事業です。ただし、各事業の要件と共通要件を全て満たすことが必要です。なお、各事業どちらかを選択し、併用はできません。

首都圏発着募集型モニターツアー参加者補助事業
【要件】
(1) 首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)を発着地とし、鉄道(新幹線を含む)を
利用して新潟県を訪れる団体旅行であること。
(2) 実参加者が8名以上(ドライバー、バスガイド、添乗員を除く)であること。
(3) 燕市または弥彦村の宿泊施設に宿泊すること。
(4) 参加者全員が旅行の感想を記入したアンケートを提出すること。

募集型大河津分水バスツアー造成支援事業
【要件】
(1) 燕市及び弥彦村以外を発着地とし、貸切バスを利用して燕市及び弥彦村を訪れ
る募集型団体旅行であること。
(2) 実参加者が20名以上(ドライバー、バスガイド、添乗員を除く)であること。
(3) 宿泊を伴う場合は、燕市または弥彦村の宿泊施設に宿泊すること。

【共通要件】
(1) 大河津分水関係施設(信濃川大河津資料館、にとこみえ~る館、大河津分水改修工
事現場等から1か所以上)のほか燕市及び弥彦村の立ち寄り施設等を各1か所以上利用
すること。
(2) 立ち寄り施設等には、一定時間滞在すること。
(3) 原則、団体旅行の参加者が全行程を同一行動することとし、旅行行程表等に燕
市・弥彦村の立寄り先について明記すること。
(4) 各事業者の感染予防対策ガイドラインに基づく感染症対策を講じた上で催行する
こと。
(5) 当該補助金を参加者の旅行代金の設定に反映させること。

補助金額

首都圏発着募集型モニターツアー参加者補助事業
発着地からの鉄道代金等を含む実参加者の旅行代金にかかる補助対象経費の2分の1以内(実参加者1人あたり上限20,000円、1催行あたり上限500,000円、1事業者あたり上限1,500,000円)

募集型大河津分水バスツアー造成支援事業
貸切バス1台あたり20人以上の利用に限り、1台あたりの補助対象経費の2分の1以内(日帰りの場合:1台あたり上限50,000円、1催行あたり上限150,000円、1事業者あたり上限250,000円)
(宿泊の場合:1台あたり上限100,000円、1催行あたり上限300,000円、1事業者あたり上限500,000円)
※1宿泊と日帰りを併用する場合は、合算して1事業者あたり上限500,000円

※2詳細は、補助金交付要綱・要領をご覧ください。

補助事業対象期間

令和4年5月1日(日曜日)~令和4年10月31日(月曜日)まで

募集期間等

令和4年4月15日(金曜日)~令和4年10月17日(月曜日)まで

※事業の催行日の14日前に申請書を提出してください。

補助金交付要綱等および申請等様式

提出先・お問合せ

住所:〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地

宛先:燕・弥彦広域観光連携会議事務局(燕市観光振興課内)

電話:0256-77-8233
ファクス :0256-77-8306
e-mail:kanko@city.tsubame.lg.jp

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April 15, 2022 at 02:00PM
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