外国企業とのトラブルを解決する手段として、法制審議会の部会は、当事者の話し合いで解決を目指す「国際調停」の活用を促す、新たな制度の創設を盛り込んだ要綱案をまとめました。
国際ビジネスのトラブルを解決する手段の1つの「国際調停」は「調停人」と呼ばれる第三者を交えて、当事者どうしが話し合って合意を目指すもので、法務省によりますと、世界的に利用が進んでいるということです。
こうした中、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会は、4日の会合で「国際調停」の活用を促す、新たな制度の創設を盛り込んだ要綱案をまとめました。
具体的には話し合いによる合意の内容について、裁判所が日本国内の公序に反しないかなどを審査したうえで、強制力を持たせる制度とするとしています。
適用の対象はトラブルの相手が、外国の法人など企業どうしの合意に限定し、職場や家庭のトラブルは除外するとしています。
また、要綱案には国が認証した機関の仲介人を通じて、国内の法的なトラブルを話し合いで解決する手続きによる合意について、強制力を持たせることも盛り込まれ、家庭のトラブルなどは除外するとしていますが、養育費などに関する合意は、対象とするとしています。
法制審議会は今月の総会で要綱を決定し、古川法務大臣に答申することにしています。
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February 04, 2022 at 07:29PM
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