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NFT関連ビジネスを検討する事業者に向け、ガイドラインを公表 - PR TIMES

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ガイドライン作成の背景

NFTの利用用途はゲーム内アイテムやトレーディングカード・芸術・骨董品・著作権物・電子債権など多岐に渡っていて、それらは既に資産性を持っており、事業として一定のポテンシャルがあります。一方で利用用途が多岐に渡るが故に、既存及び新規のビジネスにおける各プレイヤーによる整理の方向性が異なっています。

そこで、NFT部会ではNFTに関する事業機会およびリスク等の論点整理として、ガイドラインの作成を行いました。
NFTの利用用途は多岐に渡るため、各業界の企業様や業界団体と建設的な意見交換が必要です。本ガイドラインの作成にあたっては既存のルールと整合性を取るため、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 様(CESA)、一般社団法人日本オンラインゲーム協会 様(JOGA)と意見交換を行いました。
 

今後のロードマップ
NFTの利用は、今後業界・業種を問わず様々な分野に広がっていくことが予想されるため、当協会は、業界内外の関連する団体や官公庁との間で建設的な議論を継続的に行い、NFTに対する認識を共有し理解を深めるとともに、業界や市場の変化に応じて、随時本ガイドラインの見直しを行っていきます。
また、今後、部会では本ガイドラインを基にNFTのユースケースを取りまとめ、会員企業のビジネスの活性化を目指していきます。

■資料のダウンロード
1.NFTガイドラインの公表にあたって(PDF)
2.NFTビジネスに関するガイドライン(PDF版) /  (htmlテキスト版)

詳細は下記よりダウンロード願います。
https://cryptocurrency-association.org/news/breakout/20210426-001/

■協会概要

企業名 :一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(Japan Cryptoasset Business Association)略称 JCBA
所在地 :東京都千代田区鍛冶町1丁目10番6号 BIZ SMART神田901号室
代表者 :会長 廣末 紀之 URL:https://cryptocurrency-association.org
設立  :2016年3月
事業内容:暗号資産について、まだ国内において暗号資産ビジネスに関する環境が整備されていない中で、銀行・証券会社・金融商品取引業者が日本国内において暗号資産ビジネスに関する、テクノロジー・会計・レギュレーション・商慣行などの面から、必要な情報の調査・研究、知見の集約、意見交換を積極的に行い、業界の健全な発展を目指すために設立されました。本会は、各会員の専門領域の知見を持ち寄り、お互いに高めていくプラットフォームとして、分科会の運営、勉強会の開催、政党や監督官庁への提言・要望、外部講演などの事業を行っています。

■NFT部会について
運営メンバー:
部会長 :天羽 健介  コインチェック株式会社 執行役員
                      コインチェックテクノロジーズ株式会社 代表取締役
副部会長:田中 遼  LVC株式会社 ブロックチェーン事業部マネージャー
書記  :神﨑 倭  株式会社HashPort 事業開発マネージャー

活動内容: NFT(ノンファンジブルトークン/非代替性トークン)の利用用途はゲーム内アイテムやトレーディングカード・芸術・骨董品・著作権物・電子債権など多岐に渡っていて、それらは既に資産性を持っており、事業として一定のポテンシャルがあります。一方で利用用途が多岐に渡るが故に、既存及び新規のビジネスにおける各プレイヤーによる整理の方向性となっています。
本部会ではNFTに関する事業機会及びリスク等について検討及び論点整理を行いながら、外部監督官庁及び既存業界団体との意見交換の上、販売や流通のルール整備を行うことを目的として活動しています。

参加会員企業:41社
■正会員
㈱マネーパートナーズ、ビットバンク㈱、㈱ビットポイントジャパン、QUOINE㈱、SBI VC トレード㈱、
KDDI㈱、コインチェック㈱、フォビジャパン㈱、TaoTao㈱、Bitgate㈱、
㈱サクラエクスチェンジフィナンシャル、エクシア・デジタル・アセット㈱、LVC㈱、ネクストコイン㈱、
FXcoin㈱、㈱coinbook、㈱bitFlyer Blockchain、㈱HashPort、㈱bitFlyer、㈱ディーカレット、CoinBest㈱
Payward Asia㈱

■準会員
有限責任監査法人トーマツ、EY新日本有限責任監査法人、シンプレクス㈱、㈱ユニメディア、
Forexware Japan㈱、西村あさひ法律事務所、㈱博報堂、創・佐藤法律事務所、㈱withB、㈱COINJINJA、
㈱CAICA、弁護士法人GVA法律事務所、Librus㈱、TMI総合法律事務所、㈱Nextop.Asia、
MSみなと総合法律事務所

■特別会員
森・濱田松本法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、片岡総合法律事務所

部会のページ:https://cryptocurrency-association.org/subcommittee/nft/
 

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【プレスリリースに関するお問い合わせ先(報道機関窓口)】
■プレスリリースに関するお問い合わせ先
一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)事務局
TEL:03-3502-3336 E-mail:pr@cryptocurrency-association.org

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April 26, 2021 at 09:00AM
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