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【速報】Go To トラベル、ビジネス出張を「割引対象外」へ 11 月 6 日販売分より - 民泊・ホテルテックメディア Airstair

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Go To トラベル事務局は、ビジネス出張を目的とする旅行商品について「利用を極力制限」するべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトを割引対象外とする等の利用制限の措置を講じることを明らかにした。

なお、既存の予約分については利用者、事業者への影響を考慮し Go To トラベルの割引対象とするが、 11 月 6 日の予約販売分より割引対象外とする。

ビジネス出張の一部を「割引対象外」とする通達は、一部の参加事業者にて観光を主たる目的としない旅行商品で割引販売が行われていることを受けて、Go To トラベル事務局が公表した「支援対象となる旅行商品の基準・考え方について」で明らかになった。

旅行代金の 35% が割引になる国の旅行需要喚起キャンペーン「Go To トラベル」では、観光を主たる目的とする旅行商品が割引の対象となり、QUO カード等換金性の高いものを宿泊代金や旅行代金に含めることができない。

一方で、大阪のホテル事業者が 1 泊 1 名あたり 3 万円分のホテルクレジット付き宿泊プランを販売。Go To トラベルの主旨にはそぐわないことから、既予約分を除き、対象外とすると赤羽一嘉国土交通相が、自身のツイッターで明らかにしていた。

対象外となる事例として示された商品例としては、通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超えるホテルクレジット(3万円程度)付宿泊プラン、通常の宿泊料金(5千円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン。

また、ヨガライセンス講習( 4 泊 5 日 20 万円~)、英会話講習付き宿泊プラン( 2 泊 3 日 28,000 円)、ダイビング免許付き宿泊プラン( 5 ~ 10 万円)といったプランも対象外となる商品例として公表された。

ビジネス出張を目的とする旅行商品についても、観光を主たる目的としない旅行商品ではないことから、利用を極力制限するべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引を対象外とするなど、利用を制限する。

関連記事:Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について



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