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ビジネスと人権~責任あるバリューチェーンに向けて~ (METI - 経済産業省

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背景

第二次世界大戦後、人々の生活向上や雇用創出等における企業の役割の重要性が認識される一方で、企業活動が社会にもたらす負の影響についても社会的な関心が高まり、1970年代から、特にグローバルな活動を行う企業に対して責任ある行動が強く求められるようになりました。企業活動における人権尊重への関心も高まり、国際連合を中心に議論が進められ、取組の具体化が進められてきました(詳細は「これまでの国際的な取組」参照)。とりわけ、2011年に国連人権理事会で合意された「ビジネスと人権に関する指導原則」は企業活動における人権尊重のあり方に関する基礎的な国際文書となっています。

企業の人権尊重を促す様々な政策が各国でも講じられており、国境を越える活動を展開する企業は、事業を実施する国の国内法令を遵守するだけではなく、国際的な基準等に照らしてその行動が評価されるようになっています。企業規模を問わず、取引先も含む人権尊重の状況についてリスクを特定し、適切な対策を講じる必要があります。

また、企業活動における人権尊重は、いわゆる「ESG投資」を構成する「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」のうち、「社会」に区分される重要な要素の一つであり、拡大するESG資金の呼び込みの観点からもその重要性は増してきています。投資家は、企業による人権分野の取組の情報開示と、それに基づく広範なステークホルダーとの対話を期待するようになっています。

こうした昨今の企業活動と人権に関する社会的要請の高まりを踏まえ、日本企業の一層の取組を促す観点から、2020年10月、日本政府として、「ビジネスと人権」に関する行動計画(以下、「行動計画」という。)を策定しました。企業活動における人権尊重は、社会的に求められる当然の責務であるだけでなく、経営上のリスクへの対処に資するものであり、さらには、国際社会からの信頼を高め、グローバルな投資家等の高評価を得ることにもつながります。政府としては、日本企業が人権尊重の責任を果たし、また、効果的な苦情処理の仕組みを通じて問題解決を図ることを期待するとともに、そのような取組を進める日本企業が正当に評価を得る環境づくりを目指しています。

本サイトでは、こうした背景を踏まえ、人権とバリューチェーンを巡って生じうる様々な事態に日本企業が適切に対応するための助けとなるよう、「ビジネスと人権」をめぐる国際的なフレームワークや、欧米等各国の取組、関連調査やイベント情報等を紹介します。
 

これまでの国際的な取組 

「ビジネスと人権」の国際的なフレームワークとして、様々な国際機関のガイドライン等が存在します。
 

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」

2011年、国連人権理事会において、全会一致で支持された原則です。ビジネスと人権の関係を、①人権を保護する国家の義務、②人権を尊重する企業の責任、③救済へのアクセスの三つの柱に分類し、人権を保護する国家の義務を再確認するとともに、企業には、その企業活動及びバリューチェーンにおいて人権に関する諸権利を尊重する責任があることを明記し、人権尊重の具体的方法として「人権デュー・ディリジェンス」の実施も規定されました。

 
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(仮訳)
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(英語本文)
国連 ”FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS”
 

OECD「多国籍企業行動指針」

1976年にOECDが策定した指針であり、多国籍企業に対して責任ある行動を自主的にとるよう勧告しています。

 
OECD「多国籍企業行動指針」(仮訳)
OECD「多国籍企業行動指針」(英語本文)

⇒「行動指針」の普及、「行動指針」に関する照会処理、問題解決支援のため、各国に「連絡窓口」(NCP: National Contact Point、我が国においては外務省・厚生労働省・経済産業省の三者で構成)が設置されています。

National Contact Points for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises

OECD「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」

2018年にOECDが策定したガイダンスであり、「多国籍企業行動指針」を実施するための実務的方法を提示しています。

 
OECD「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」(仮訳)
OECD「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」(英語本文) 
 

衣類・履物、鉱物等の一部のセクターについては、その産業特有のリスクを踏まえた詳細な手引書が存在しています。

 
OECD 衣類・履物セクターにおける責任あるサプライチェーンのためのデュー・デリジェンス・ガイダンス(仮訳)(経済産業省作成)
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector(英語原文)
OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス(すず、タンタル、及びタングステンに関する補足書を含む)(第三版仮訳)(電子情報技術産業協会(JEITA)作成)
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas(第三版英語原文)


国連グローバルコンパクト 

2000年に国連本部で発足したイニシアティブで、企業に対し、人権・労働・環境・腐敗防止の4分野に関する10の原則を順守し実践するよう要請しています。

 
国連グローバルコンパクト『国連グローバル・コンパクトの10原則』(仮訳)
国連グローバルコンパクト『国連グローバル・コンパクトの10原則』(英語本文)

国連責任投資原則(PRI)

投資にESGの視点を組み入れること等について記載された、機関投資家の投資原則です。

 
国連責任投資原則(英語本文)

⇒2020年10月、人権に関するグローバル基準に基づき、投資家に強く期待されている事柄を提示しています。

PRI”Why And How Investors Should Act on Human Rights”
 

国際労働機関(ILO)「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」

「ILO多国籍企業宣言」とも呼ばれ、社会政策と包摂的で責任ある持続可能なビジネス慣行に関して、企業(多国籍企業及び国内企業)に直接の指針を示した文書です。

国際労働機関(ILO)「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」(仮訳)
国際労働機関(ILO)「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」(英語本文)


ラギー国連事務総長特別代表による「保護、尊重及び救済」枠組み報告

ラギー国連事務総長特別代表(ハーバード大学教授)が、2008年の第8回人権理事会に提出したもので、多国籍企業と人権との関係を分類し、各主体がそれぞれの義務・責任を遂行すべき具体的な分野及び事例を挙げています。

 
ラギー国連事務総長特別代表による「保護、尊重及び救済」枠組み報告(英語本文)
 

2015年「持続可能な開発目標」(SDGs)を中核とする「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

2015年9月の国連サミットで全会一致で採択され、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の国際目標を掲げています。

 
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(仮訳)

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(英語本文)
 

日本の取組

日本政府は、2020年10月、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」等も踏まえ、「ビジネスと人権」に関する行動計画(NAP)を策定しました。関係省庁と連携しつつ、本行動計画の産業界への普及啓発を実施しています。

また、業界団体等においても、会員企業に対する人権尊重の取組の推進や、国際的なガイドラインの周知啓発など、「ビジネスと人権」に関する取組を行っています。
(今後も追加があれば随時アップデートしますので、掲載希望の団体の方におかれては、本HP下部の窓口にご連絡ください。)

日本政府

日本政府『「ビジネスと人権」に関する行動計画』(本文)
日本政府『「ビジネスと人権」に関する行動計画』(概要)


業界団体

一般社団法人 日本経済団体連合会
一般社団法人 日本経済団体連合会「企業行動憲章」

電子情報技術産業協会(JEITA)「責任ある企業行動ガイドライン」

日本繊維産業連盟(JTF)「OECD衣類・履物セクターにおける責任あるサプライチェーンのためのデュー・デリジェンス・ガイダンス(仮訳)」


関係団体

日本弁護士連合会「ビジネスと人権に関する取組」ウェブページ
公益財団法人国際民事法センター” 人権尊重についての企業の責任-解釈の手引き-”
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「持続可能性に配慮した調達コード」
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会/国際労働機関(ILO)「国際労働基準と持続可能性に配慮した調達ハンドブック」
 

関連イベント情報

 
「ビジネスと人権」関連の各種イベントの情報を以下ご紹介します。
 

・経済産業省中小企業庁では、人権・CSR(企業の社会的責任)に関する講座・セミナーの開催を行っています。

中小企業庁委託事業(人権・CSR関係)のご案内
 

関連リンク(ウェブサイト・資料)


日本政府

日本政府では「ビジネスと人権」の普及・啓発活動について関係省庁が連携して取り組んでおり、その一貫として各省庁がそれぞれのホームページで情報発信しています。
 

外務省「ビジネスと人権」情報ポータルサイト

法務省「ビジネスと人権」
法務省「企業における人権研修~企業の人権研修担当の方々へ~」
 

外国政府 

欧米の各国政府も「ビジネスと人権」の普及・啓発活動に取り組んでおり、各国の外交・経済関係の行政機関を中心に、それぞれのホームページで情報発信しています。
 

米国

商務省産業安全保障局 “Human Rights Actions and Guidance”
国務省 “Business and Human Rights”
国務省 “Business and Human Rights FACT SHEET”
国土安全保障省 税関・国境取締局 “Forced Labor”
 

EU

欧州基本権機関 ” Business and Human Rights”
欧州委員会 ” EU Trade Strategy"
 

英国

外務省 “UK government partners implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights across government departments”
 

ドイツ

連邦経済エネルギー省 “Network of National Contact Points for implementing the OECD Guidelines”
外務省 “Business and human rights”
連邦労働社会省 ”CSR Made in Germany” 
 

※ドイツで審議中のサプライチェーン法案に関する現状調査(閣議決定案を元に行った調査のため、今後の審議により変更の可能性あり。)

令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(企業のサプライチェーンに関する他国制度等の分析)調査報告書
 

フランス

外務省 “Business and human rights”
外務省 “The United Nations Guiding Principles on Business and Human Right”
 

オーストラリア

外務貿易省 “Business and Human Rights”
内務省 ”Modern Slavery”
内務省 “Modern Slavery Act: Information for reporting entities about the impacts of coronavirus”
 

国際機関等

国際連合人権高等弁務官事務所 ”各国の「ビジネスと人権」に関する行動計画(NAP)一覧”
フレームワーク・イニシアティブ「国連指導原則フレームワーク」(英語本文)

お問合せ先

・当該ページに関するお問合せ:通商政策局通商戦略室(03-3501-1567)
business-jinken@meti.go.jp
・National Contact Point に関するお問合せ:貿易経済協力局投資促進課(03-3501-1662)
・中企庁のセミナー等に関するお問合せ:中小企業庁事業環境部財務課(03-3501-5803)

最終更新日:2021年5月26日

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May 26, 2021 at 07:39AM
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